2019年2月6日 カテゴリ:歯列矯正
こんにちは😊
カレブラン矯正歯科恵比寿の中田佳子です
寒暖差が激しい日が続きますが、いかがお過ごしでしょうか
今日の恵比寿は冷たい雨が降っています☔️
2月に入り、確定申告の準備をされている方も多いのではないでしょうか
昨日も患者様から「医療費控除の準備が終わりました☺」とお聞きしました😃
医療費控除とは、年間(1月1日~12月31日)で一定額以上の医療費を支払った場合に、納めた税金の一部が戻ってくるという制度です
お勤め先の環境にもよりますが、医療費控除を受けるためには、会社員であっても確定申告が必要になります
書類の準備等、なかなか頭が痛い作業ですね
カレブランのホームぺージにも医療費控除についてご説明しておりますので、ご参考にしていただけますと幸いです😃
********************************************
納税者が、自分自身や家族、生計をともにする親族のために、年間で10万円以上の医療費が必要になった場合、所得税の一部が戻ってきます。
医療費控除は、所得金額から一定の金額を差し引くもので、控除を受けた金額に応じた所得税が軽減されます。
医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
********************************************
申告期間は2月16日から3月15日の間ですが、会社員の方の還付は1月以降に受理されます
医療費控除による所得税の還付金は、患者様がご指定された銀行口座に振り込まれますが、郵便局で受け取ることもできます🏣
確定申告をされる時期にもよりますが、還付金の受け取りは確定申告の約1か月後です
確定申告書を提出し忘れても、5年前まではさかのぼって確定申告をすることができ、過去の医療費控除を受けることが出来ます
税率の高い人(所得の高い人)ほど所得税の還付率が高くなります
例えば、課税所得が195万~330万円の方は還付率が10%、330万~695万円の方は20%、695万~900万円の方は23%になります
ただし、「医療費控除額=実際に還付される金額」ではなく、住民税で減税されたり、住宅ローン控除など他の控除も受けている場合は全額が還付されるわけではありません
詳しくはお住まいのエリアの税務署にご確認ください
医療費控除の申請には「医療費の明細書」に必要事項を記入する必要があります✍️
「医療費の明細書」は確定申告書と一緒に配布されていますし、、国税庁のホームページからダウンロードして印刷も出来ます
また、国税庁ホームページの確定申告書作成コーナーでは、直接入力して集計を行うことも可能です💻
カレブラン矯正歯科恵比寿では、ご希望の方には医療費控除申告用の診断書や支払証明書を発行いたします
ご入り用の場合はお気軽にお申し付けください😌
✨JR恵比寿駅、東京メトロ日比谷線 恵比寿駅徒歩1分✨
カレブラン矯正歯科恵比寿
渋谷・新宿・中目黒・目黒からも好アクセス
恵比寿駅からすぐ近く、夜8時まで診療しています
お仕事帰りでも通いやすいとご好評いただいております
結婚式のための矯正治療や部分矯正もお気軽にご相談ください😊
多くの方に「より素敵な笑顔に、より健康に」なっていただくためのお手伝いができますと幸いです
目立たない白い装置での矯正、見えない裏側(舌側)矯正、インビザライン(マウスピース)矯正、ホワイトニングはカレブラン矯正歯科恵比寿へ
診療時間(電話対応可能なお時間)
月~水・金 11:30~13:30 14:30~20:00
土 11:00~13:30 14:30~19:00
木・日・祝は休診日です(お電話はつながりません)
※診療時間や休診日は都合により変更する場合がございます
カレブラン矯正歯科恵比寿
〒150-0013
東京都渋谷区恵比寿1-8-18恵比寿森ビル6階
03-6721-9443
矯正治療とは歯並びを綺麗にするだけではなく、「患者様がご自分のお口との向き合い方を変える機会」だと思います
矯正治療をご決断する前も、矯正治療中も、ご不安やお悩みを取り除けるよう、患者様のお心にそっと寄り添いたいと願っております
どうぞお気軽にご相談くださいませ
みなさまのご来院を心よりお待ちしております